2017年6月8日木曜日

内閣府「平成29年度 専門分野横断的研修」の講師(のひとり)を担当します。

まだまだ先のことですが、内閣府「平成29年度 専門分野横断的研修」の講師(のひとり)を担当します。

平成29年度「専門分野横断的研修」に係る研修生募集要項 - 内閣府
http://www8.cao.go.jp/youth/bosyu/senmon_oudan/h29/youkou.html

名称を一読すると、ちょっとよく分からないかもしれませんが、上記サイトによると、下記のような趣旨の事業の講師です。またこのサイト本文からはごくごく短いシラバスを辿ることもできます。

(以下、「平成29年度「専門分野横断的研修」に係る研修生募集要項 - 内閣府」(http://www8.cao.go.jp/youth/bosyu/senmon_oudan/h29/youkou.html )より引用)
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平成29年度「専門分野横断的研修」に係る研修生募集要項

1 趣旨・目的

内閣府では「子ども・若者育成支援推進法」(平成21年法律第71号)第18条に基づき、公的機関(青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)及び公益社団法人及び公益財団法人並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の民間団体に所属し、地域における支援機関等において相談業務の中心を担う職員を対象として、複合的な困難や課題を有する子供・若者の支援に必要となる分野横断的な知識・技能を習得することにより、その資質の向上を図るとともに、支援に携わる関係機関との連携の強化を図ることを目的として研修会を実施し、本要項のとおり研修生を募集することとする。

2 応募資格

 (1)応募資格
次のア又はイに該当し、以下の13の全てに該当する者とする
  • ア 公的機関職員
    都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(青少年センター、少年補導センター、少年サポートセンター、児童相談所、家庭児童相談室、教育相談支援センター、男女共同参画センター等)において相談業務に当たる職員(地方独立行政法人等地方公務員に準ずる者を含む。)とする。
    なお、常勤、非常勤の任用形態は問わないが、応募時におおむね5年以上の相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有し、週3日以上の勤務実績がある者とする。
  • イ 民間団体職員
    主にニート・ひきこもり、不登校、発達障害等の困難を有する子供・若者を支援する民間団体に所属していること。
    なお、常勤・非常勤の雇用形態は問わないが、応募時におおむね5年以上の相談業務(又は相談業務に準ずる支援)の経験を有し、週3日以上の勤務実績がある者とする(ボランティアは含まない)。
  • 1 5日間の本研修の全日程に参加できる者とする。
  • 2 平成26年度から平成28年度までの間に、内閣府が主催した困難を有する子供・若者支援に関する研修のうち次に掲げるものの参加者でないこと。
    ・ 困難を有する子ども・若者の相談業務に携わる公的機関職員研修
    ・ 困難を有する子ども・若者の相談業務に携わる民間団体職員研修
    ・ アウトリーチ(訪問支援)研修
  • 3 自己の年齢や実績、所属機関団体での役職に関わらず、「研修生」として学ぶ意欲を有する者。